Kiyaku

機械類
レンタル契約約款

Kiyaku

機械類レンタル契約約款

お客様(以下、「甲」という。)と貸主 株式会社オカモト(以下、「乙」という。)とは、乙が所有する機械(以下、「本件機械」という。)についての賃貸借契約(以下、「本契約」という。)を本書記載のとおり締結する。

第1条 (目的)

乙は、甲に対し、本件機械を別表記載の場所(乙店舗または甲指定の引渡場所。以下、「本件引渡場所」という。)において引き渡しのうえ、甲に貸し、甲はこれを借り受けるものとする。

第2条 (本件機械)

本件機械の明細は、別表記載のとおりとする。

第3条 (所有権)

本件機械の所有権は乙に帰属する。

第4条 (引渡し)

乙は、別表記載の引渡し日において、本件機械を本件引渡場所にて、甲に対して引渡し、甲はその整備状況その他の必要事項を確認の上、これを借り受ける。

本件機械の返還は乙店舗の営業時間内に行うものとし、営業時間後に返還した場合は、翌日の返還とみなす。

乙店舗の引き渡しに要する費用は、乙の負担とする。

第5条 (レンタル料)

本件機械のレンタル料は、別表記載のとおりとする。

レンタル料は本件機器の引渡し前に現金または乙指定のクレジットカードまたは乙指定の銀行口座に振込にて支払う。振込手数料は甲の負担とする。

第6条 (保証)

乙が盗難(ただし原因を問わない)で本件機器を返却できなかった場合は、最寄りの警察署に被害届を提出し賠償金として一律5万円を甲に支払うものとする。

甲は、乙または第三者に損害を与えた場合、現金または甲の加入する自動車保険や火災保険等の損害特約、個人賠償責任保険にて支払う。

第7条 (遅延損害金)

甲はレンタル料など、本契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額(契約のレンタル料金の日割り料金)に年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払う。

第8条 (レンタル期間)

本契約のレンタル期間は別表記載のとおりとする。

レンタル期間は除雪機及び融雪機は本件機械の引渡し翌日を開始日とし、乙に物件が返還された日をレンタル終了日とする。それ他は貸出日当日を開始日とする。

 

第9条 (本件機械の性能保証)

乙は甲に対して、引渡し時において、本件機械が正常な性能を備えていることを保証する。レンタル期間中、甲または甲の顧客の責(以下、「甲の責」と総称する。)によらない通常使用により性能の欠陥が生じ、本件機械が正常に作動しない場合は、乙の負担により修理または交換する。

本件機械の引渡しを受けた当日に、甲が性能の欠陥につき申立てをしなかったときは、物件は正常な機能を備えて引き渡されたものとみなす。

第10条 (本件機械の管理)

甲は乙から賃借した本件機械を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理する。

甲は本件機械について、事前の乙の承諾なく、本件引渡場所を変更しないものとし、また、許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。

第11条 (メンテナンス)

甲は本件機械を善良な管理者の注意をもって使用保管し、この使用保管に要する消耗品及び諸費用を負担する。

乙は本件機械のレンタル期間中の事故等による甲の損害については一切責任を負わない。

第12条 (故障)

本件機械の通常使用により発生した故障の修理費用は乙の負担とし、故意・過失等、当該故障が甲の責に帰する事由により発生した場合は甲の負担とする。

第13条 (本件機械の損害賠償)

本件機械が、天災地変、その他、甲乙いずれの責に帰することのできない不可抗力により、滅失または使用不能になった場合、本契約は消滅する。

本件機械が、使用方法、取り扱いの不備など、甲の責に帰する原因により毀損した場合、甲は乙に対して、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として支払う。

甲の過失により、本件機械が盗難または滅失した場合、甲は乙に対して、本件機械と同等品を返却するか、時価相当額を支払う。

本条に定める損害賠償は第6条2項に定める方法により充当するものとする。

第14条 (損害賠償)

甲による本件機械の使用、保管に起因して(ただし、乙の整備不良など乙の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し、

 

 

人的・物的損害が発生した場合は、甲の責任において、すみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。

第15条 (禁止事項)

甲は、乙の書面による承諾を得なければ以下の行為をすることはできない。

本件機械に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと

本件機械の改造、または性能・機能を変更すること

本件機械を本来の用途以外に使用すること

本件機械を当初に設置した場所から他の場所に移動させること

本件機械に表示された所有者の表示や標識を乙の承諾なしに抹消したり、取り外したりすること

本件機械を第三者に又貸しなどすること。

第16条 (契約解除)

乙は甲が以下の各号の一に該当したときは、乙は催告を要さずに、本契約を解除することができる。

支払停止もしくは支払不能に陥ったとき

連絡が取れないなど、所在が不明となったとき

本契約に違反したとき

甲が本件機械について必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき

本件機械が盗難にあった場合、もしくは本件機械が滅失し、または毀損し使用不能となったとき

本契約のいずれかの条項に違反したとき

その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

第17条 (解約、解除時の引取り)

本契約が解約、解除された場合、乙はただちに本件機械を引き取るものとし、その引取りに要する費用は甲が負担するとともに、甲は乙の引取りに協力しなければならない。

第18条 (違約金)

本契約がレンタル期間中に解約、解除された場合、レンタル期間の残存月数のレンタル料の80%に相当する金額を、甲から乙に支払うものとする。

第19条 (権利義務の譲渡禁止)

甲は、事前の乙の書面による合意なくして、本契約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。

第20条 (秘密保持)

甲は、本契約に定める債務の履行にあたり、乙より提供された技術上または営業上の情報を、本件機械の利用に必要な範囲を超えて使用してはならず、乙が特に秘密である旨を書面により指定した情報(以下、「営業秘密」という)を第三者に開示または漏洩してはならない。

第21条 (訴訟管轄)

甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

 

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